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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第171条(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第百七十一条当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2財務諸表等規則第百九十九条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第171条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。