連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第171条一株当たり中間純損益金額に関する注記

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原文整理テーマ別まとめ
中間連結損益計算書/中間純利益又は中間純損失ステップ 1 / 1 中間純利益又は中間純損失中間純利益又は中間純損失について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第171条(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第百七十一条当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2財務諸表等規則第百九十九条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

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