資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
中間貸借対照表の資産の部について、流動資産・固定資産(有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産)・繰延資産への分類と、それぞれに属する資産の範囲・掲記のしかたを定めています。流動資産は科目ごとの区分表示と5%基準による細分掲記が求められ、固定資産・繰延資産は一括表示を原則としつつ資産総額の5%を超えるものは区分掲記します。また、引当金・減価償却累計額・減損損失累計額の表示方法は、いずれも財務諸表等規則の規定を準用して定められています。
| 区分 | 表示方法 | 5%基準の有無 | 引当金・償却累計額等の表示 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 科目ごとに区分掲記 | その他のうち5%超は別掲記 | 引当金の表示あり |
| 有形固定資産 | 一括又は項目区分で掲記 | 5%超は区分掲記 | 減価償却・減損累計額を表示 |
| 無形固定資産 | 一括又は項目区分で掲記 | 5%超は区分掲記 | 償却・減損累計額を表示 |
| 投資その他の資産 | 一括又は項目区分で掲記 | 5%超は区分掲記 | 引当金の表示あり |
| 繰延資産 | 一括又は項目区分で掲記 | 規定なし | 償却累計額を表示 |
資産について、条文は何を定めているか。
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