財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

キャッシュ・フロー計算書/キャッシュ・フロー計算書の記載方法

キャッシュ・フロー計算書の記載方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動・投資活動・財務活動という3つの区分ごとに資金の出入りを記載するルールが定められています。営業活動の区分だけは表示方法を2通りから選べますが、投資活動・財務活動の区分は主要な取引ごとに総額で記載する方法に限られます。さらに、外貨建て資金の円換算差額と、現金及び現金同等物の増減額の算定方法も定められています。

キャッシュ・フロー計算書の記載方法
区分表示方法記載する主な項目
営業活動直接法または間接法営業収入、仕入支出、人件費支出等
投資活動総額表示のみ有価証券・固定資産の取得と売却、貸付け等
財務活動総額表示のみ借入れ・社債・株式の発行と返済等
換算差額円換算差額を記載外貨建て資金の円換算による差額
現金同等物の増減額3区分合計+換算差額営業・投資・財務の収支差額の合計額
  • 金額が少額で一括表示が適当なものは、適当な名称の科目で一括して記載できる(第113~115条)
  • 間接法は税引前当期純利益(または純損失)の金額に増減項目を加算・減算して表示する(第113条二号)
  • 投資活動区分でいう有価証券は現金同等物を除いたものを指す(第114条)
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キャッシュ・フロー計算書の記載方法

キャッシュ・フロー計算書の記載方法について、条文は何を定めているか。

第113条営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法営業活動区分は直接法か間接法で表示する1項・2号判例なし
  • 直接法は営業収入や仕入支出などを主要な取引ごとに総額で表示
  • 間接法は税引前当期純利益(または純損失)に増減項目を加減算して表示
  • 金額が少額なものは一括して表示できる
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第114条投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法投資活動区分は主要取引ごとに総額表示のみ1項判例なし
  • 有価証券・固定資産・投資有価証券の取得と売却を科目ごとに記載
  • 貸付けによる支出と貸付金の回収による収入も記載
  • 金額が少額なものは一括して表示できる
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第115条財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法財務活動区分も主要取引ごとに総額表示のみ1項判例なし
  • 短期・長期の借入れと返済、社債の発行と償還を科目ごとに記載
  • 株式の発行による収入や自己株式の取得による支出も記載
  • 金額が少額なものは一括して表示できる
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第116条現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載換算差額と現金同等物の増減額の算定方法2項判例なし
  • 外貨建て資金を円貨に換算した差額を換算差額区分に記載する
  • 増減額区分は営業・投資・財務3区分の収支差額の合計額に換算差額を加減算した額を記載する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第113条(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法) 詳細ページ
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第百十三条前条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法
二税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法
イ損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目
ロ売上債権、棚卸資産、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額
ハ損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第114条(投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法) 詳細ページ
(投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第百十四条第百十二条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、有価証券(現金同等物を除く。以下この条において同じ。)の取得による支出、有価証券の売却による収入、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入、貸付けによる支出、貸付金の回収による収入その他投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第115条(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法) 詳細ページ
(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第百十五条第百十二条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入、自己株式の取得による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第116条(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載) 詳細ページ
(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)
第百十六条第百十二条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。
2第百十二条第五号に掲げる現金及び現金同等物の増加額又は減少額の区分には、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの収支差額の合計額に前項に規定する外貨建ての資金の円貨への換算による差額を加算又は減算した額を記載するものとする。
出

一次情報

原文ママ

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