キャッシュ・フロー計算書の記載方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
キャッシュ・フロー計算書は、営業活動・投資活動・財務活動という3つの区分ごとに資金の出入りを記載するルールが定められています。営業活動の区分だけは表示方法を2通りから選べますが、投資活動・財務活動の区分は主要な取引ごとに総額で記載する方法に限られます。さらに、外貨建て資金の円換算差額と、現金及び現金同等物の増減額の算定方法も定められています。
| 区分 | 表示方法 | 記載する主な項目 |
|---|---|---|
| 営業活動 | 直接法または間接法 | 営業収入、仕入支出、人件費支出等 |
| 投資活動 | 総額表示のみ | 有価証券・固定資産の取得と売却、貸付け等 |
| 財務活動 | 総額表示のみ | 借入れ・社債・株式の発行と返済等 |
| 換算差額 | 円換算差額を記載 | 外貨建て資金の円換算による差額 |
| 現金同等物の増減額 | 3区分合計+換算差額 | 営業・投資・財務の収支差額の合計額 |
キャッシュ・フロー計算書の記載方法について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。