財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第115条財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法

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キャッシュ・フロー計算書/キャッシュ・フロー計算書の記載方法ステップ 1 / 1 キャッシュ・フロー計算書の記載方法キャッシュ・フロー計算書の記載方法について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第115条(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第百十五条第百十二条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出、社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入、自己株式の取得による支出その他財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

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