判示事項
罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を一日金二〇円と定めたことと憲法第一四条
裁判要旨
所論は未決勾留日数の法定通算に関する罰金等臨時措置法第七条四項を援用するけれども、未決勾留日数の法定通算と罰金不完納の場合における労役場留置とは必ずしも同列に断ずることを得ないばかりでなく本件犯行は同法施行前の行為にかかり、従つて本件犯行に対する罰金額は金千円を超えることを得ないのであるから原判決が労役場留置期間の割合を一日金二〇円に定めたことを定めたことを以つて、所論の如く、憲法第一四条に違反するものということはできない。
参照法条
憲法14条,刑法
18条〈労役場留置〉,刑法
21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,罰金等臨時措置法7条4項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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