業務上横領

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事件番号
昭和30(あ)216
裁判年月日
昭和30年8月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻9号2031頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第二五三条〈業務上横領〉の業務上他にの物を占有するということは、憲法第一四条にいわゆる社会的身分にあたるか

裁判要旨

刑法第二五三条〈業務上横領〉の業務上他人の物を占有するということは、犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法第一四条にいわゆる社会的身分と解することはできない。

参照法条

刑法65条〈身分犯の共犯〉,刑法253条〈業務上横領〉,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

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