私文書偽造、同行使、詐欺

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事件番号
昭和41(あ)1835
裁判年月日
昭和42年11月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻9号1277頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

共同代表取締役の一人が他の共同代表取締役の署名印章を冒用して共同代表の形でした会社名義の文書の作成と文書偽造罪の成立

裁判要旨

数人の代表取締役が共同して会社を代表する定めがある場合に、その一人が、他の代表取締役の署名もしくは印章を冒用して、共同代表の形で会社名義の文書を作成する行為は、文書偽造罪を構成する。

参照法条

刑法159条1項〈私文書偽造等〉,商法261条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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