判示事項
憲法第二八条の保障する争議権の行使にあたらない事例
裁判要旨
被告人らが駐留軍横浜陸上輸送部隊と争議中、同部隊バス通用門から争議に参加しなかつた同部隊勤務の日本人運転手A外五人が駐留軍軍人、軍属らを輸送するためa駅に赴くべく各一台のバスを運転し一列縦隊で順次出門しようとするや、右通用門の前にピケラインを張つていた組合員約三〇名位と共謀の上、その出門を阻止しようとして右門前において、組合員数名とともに右Aの運転するバス前面の道路上に寝転んで、その進行を停止せしめたほか、Aに対し暴行を加えるなどしてそのバス運転を不能ならしめると同時に、強いてバスを運転して出門しようとした外五名の出門をも不能ならしめて同人らの運転業務を妨害する所為は、憲法第二八条の保障する争議権の行使であるとはいえない
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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