判示事項
公訴提起後の接見等禁止請求書と刑訴規則141条又は150条の準用の有無
裁判要旨
検察官が公訴の提起後に裁判官に対してした接見等禁止請求に係る請求書については、刑訴規則141条も150条も準用されない。
参照法条
刑訴法40条1項、刑訴法81条、刑訴法280条1項、3項、刑訴規則141条、刑訴規則150条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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