判示事項
住居不詳の被告人に対する控訴趣意書差出最終日通知書等の付郵便送達が有効とされた事例
裁判要旨
第1審判決に対して控訴を申し立てた住居不詳の被告人が、裁判所から尋ねられても住居等を明らかにしなかったなどという本件事情の下では、控訴審裁判所が戸籍の附票に記載されている住所に宛てて行った被告人に対する控訴趣意書差出最終日通知書等の書留郵便に付する送達は、有効である。
参照法条
刑訴法54条、刑訴規則62条1項、刑訴規則63条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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