窃盗被告事件

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事件番号
令和6(あ)1087
裁判年月日
令和8年1月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第80巻1号1頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
令和6(う)97

判示事項

住居不詳の被告人に対する控訴趣意書差出最終日通知書等の付郵便送達が有効とされた事例

裁判要旨

第1審判決に対して控訴を申し立てた住居不詳の被告人が、裁判所から尋ねられても住居等を明らかにしなかったなどという本件事情の下では、控訴審裁判所が戸籍の附票に記載されている住所に宛てて行った被告人に対する控訴趣意書差出最終日通知書等の書留郵便に付する送達は、有効である。

参照法条

刑訴法54条、刑訴規則62条1項、刑訴規則63条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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