傷害被告事件

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事件番号
令和5(あ)237
裁判年月日
令和7年12月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第79巻8号438頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和4(う)509

判示事項

病院の診療録中、刑訴法323条2号により採用された出所不明確な記載を受傷直後の被害者による申告事実の認定に用いた第1審判決の認定判断が違法とされた事例

裁判要旨

傷害被告事件につき、病院の診療録中、刑訴法323条2号により採用された、被害者が被告人以外の者の行為により受傷した旨の記載は、記載者である看護師がいかなる情報に基づいて記載したのかが明らかでなく、その情報の発信者も特定されていない出所不明確なものであり、これを受傷直後の被害者による申告事実の認定に用いた第1審判決の認定判断は、要証事実との関連性を見誤り、あるいは、伝聞証拠に関する刑訴法の規定を潜脱し違法である。

参照法条

刑訴法317条、刑訴法320条1項、刑訴法323条2号

この裁判例が参照する条文の解説

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