判示事項
被害者の検察官調書抄本を採用した第1審の訴訟手続に法令違反がありこれが判決に影響を及ぼすことが明らかであるとして第1審判決を破棄した原判決に、刑訴法397条1項、379条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
裁判要旨
第1審裁判所が被害者の検察官調書抄本を刑訴法321条1項2号前段により採用する証拠決定をしたことについて、証拠能力をいまだ獲得していない証拠を採用し、事実認定に供した違法があるとして、同法397条1項、379条により第1審判決を破棄した原判決は、原審における事実の取調べの結果も踏まえ、前記証拠決定の時点で既に被害者が供述不能の情況にあったとも説示しており、同時点で同法321条1項2号前段の要件を満たしていたと認めているのであるから、前記証拠決定それ自体が違法であるとはいえないにもかかわらず、同法379条に規定する事由があるとして第1審判決を破棄したことに帰し、同法397条1項、379条の解釈適用を誤った違法がある。
(補足意見がある。)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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