証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

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事件番号
令和6(し)761
裁判年月日
令和6年11月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第78巻6号447頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
令和6(く)25

判示事項

弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)の棄却決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合における、同決定に対する弁護人の即時抗告提起期間の起算日

裁判要旨

弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合において、弁護人が同決定に対して即時抗告をするときは、その提起期間は、同決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。

参照法条

刑訴法316条の20第1項、刑訴法316条の26、刑訴法351条1項、刑訴法352条、刑訴法355条、刑訴法358条、刑訴法422条

この裁判例が参照する条文の解説

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