住居侵入,強盗殺人被告事件

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事件番号
平成25(あ)1127
裁判年月日
平成27年2月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第69巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成23(う)773

判示事項

被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例

裁判要旨

殺人等の罪により懲役20年の刑に服した前科がある被告人が被害者1名を殺害した住居侵入,強盗殺人の事案において,本件犯行とは関連が薄い前記前科があることを過度に重視して死刑に処した裁判員裁判による第1審判決の量刑判断が合理的ではなく,被告人を死刑に処すべき具体的,説得的な根拠を見いだし難いと判断して同判決を破棄し無期懲役に処したものと解される原判決の刑の量定は,甚だしく不当で破棄しなければ著しく正義に反するということはできない。
(補足意見がある。)

参照法条

刑訴法381条,刑訴法397条1項,刑訴法411条2号

この裁判例が参照する条文の解説

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