詐欺被告事件

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事件番号
平成22(あ)1632
裁判年月日
平成25年2月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第67巻2号143頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(う)1856

判示事項

公判調書中の被告人供述調書に添付されたのみで証拠として取り調べられていない電子メールが独立の証拠又は被告人の供述の一部にならないとされた事例

裁判要旨

被告人質問において被告人に示され,公判調書中の被告人供述調書に添付されたが,これとは別に証拠として取り調べられていない本件の電子メールは,その存在及び記載が記載内容の真実性と離れて証拠価値を有するものであり,被告人に対してこれを示して質問をした手続に違法はなく,被告人がその同一性や真正な成立を確認したとしても,独立の証拠又は被告人の供述の一部となるものではない。

参照法条

刑訴法317条,刑訴規則49条,刑訴規則199条の10,刑訴規則199条の11

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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