勾留の裁判に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成23(し)376
裁判年月日
平成23年10月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第65巻7号977頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成23(け)20

判示事項

第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の言渡しをした場合と控訴審における勾留

裁判要旨

第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の言渡しをした場合であっても,控訴審裁判所は,第1審裁判所の判決の内容,取り分け無罪とした理由及び関係証拠を検討した結果,なお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,かつ,刑訴法345条の趣旨及び控訴審が事後審査審であることを考慮しても,勾留の理由及び必要性が認められるときは,その審理の段階を問わず,被告人を勾留することができる。

参照法条

刑訴法60条1項,刑訴法345条

この裁判例が参照する条文の解説

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