証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成23(し)286
裁判年月日
平成23年8月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第65巻5号935頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成23(く)308

判示事項

弁護人に対し証拠開示することを命じる旨求めた弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)の棄却決定に対する即時抗告提起期間の起算日

裁判要旨

弁護人に対し証拠開示することを命じる旨求めた弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)を棄却する決定については,即時抗告の提起期間は,同決定の謄本が弁護人に送達された日から進行する。

参照法条

刑訴法316条の15第1項,刑訴法316条の26,刑訴法352条,刑訴法358条,刑訴法422条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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