傷害

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事件番号
昭和38(あ)3176
裁判年月日
昭和39年6月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第151号471頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

弁護人選任届の弁護人の表示が記名である場合の弁護人選任届は違法か。

裁判要旨

控訴審における弁護人選任届の弁護人の表示が記名であつても、右弁護人が異議なく公判に立会して弁論し、被告人にも異議なかつたことが記録上明らかな場合は、右弁護人選任届は違法ではない(昭和二六年(あ)第二六八号同二八年二月一九日第一小法廷決定、刑集七巻二号二四二頁参照)。

参照法条

刑訴規則18条,刑訴法30条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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