判示事項
弁護人選任届の弁護人の表示が記名である場合の弁護人選任届は違法か。
裁判要旨
控訴審における弁護人選任届の弁護人の表示が記名であつても、右弁護人が異議なく公判に立会して弁論し、被告人にも異議なかつたことが記録上明らかな場合は、右弁護人選任届は違法ではない(昭和二六年(あ)第二六八号同二八年二月一九日第一小法廷決定、刑集七巻二号二四二頁参照)。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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