器物損壊、暴力行為等処罰に関する法律違反、公務執行妨害

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事件番号
昭和38(あ)2135
裁判年月日
昭和39年6月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第151号323頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

上訴審における訴訟費用の是正。

裁判要旨

上訴審において訴訟費用の裁判を是正すべき場合は、単に本案の裁判に対し上訴の申立があつただけでは足らず、その上訴が適法かつ理由があり、本案についても下級審の判決が取り消される場合に限るものと解すべきである(昭和三〇年(あ)第二九五五号同三一年一二月一三日第一小法廷判決、刑集一〇巻一二号一六三三頁参照)。

参照法条

刑訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

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