判示事項
一 密輸時計の判示程度
二 右時計の追徴額の算定
裁判要旨
一 弁護人の所論各点に関する原審の判断は正当として首肯できる。
二 (原判決の要旨)時計の如くその銘柄、型式、石数、側等による種別の多数に上る品物にあつては、それらによつて他から完全に区別し得る程度に表示するのは甚だ困難であつて、判決にこれを表示するに当つては、要するに被告人が同一物につき再度起訴される虞れがなく、又その価額を一応算定できる程度にこれを特定表示すれば足りる。
三 起訴にかかる時計の現品が存在せず、その銘柄、品種(男物か女物かの区別)のみ明らかで、その他、型式等の詳細が判明しない本件の如き場合にあつては、でき得る限りこれと近似した時計を選び、その価格により追徴額を算定したとしても、これを以て違法とはなし難い。しかもその内最低価格の物につきその価格を鑑定し、原判定はそれによつて追徴額を決定したものであるから相当である。
参照法条
関税法110条,関税法118条,刑訴法335条1項,刑訴法378条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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