窃盗

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事件番号
昭和30(あ)1411
裁判年月日
昭和30年7月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第107号1207頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴第一八一条第一項但書により被告人に訴訟費用を負担させない場合判決主文にその旨の判示の要否

裁判要旨

裁判所が刑の言渡をした場合において、刑訴一八一条一項但書により被告人に訴訟費用を負担させないときは、その旨を主文に判示する必要はない。

参照法条

刑訴法181条1項但書,刑訴法335条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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