公務執行妨害、住居侵入被告事件につきなした保釈請求却下決定に対する抗告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和29(す)390
裁判年月日
昭和29年10月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第99号7頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

高等裁判所のした保釈請求却下決定に対して最高裁判所に抗告をなし得るか

裁判要旨

保釈の請求を却下する決定で高等裁判所がしたものに対しては、刑訴四二八条二項により、その高等裁判所に異議の申立をすることができるのである。従つて、原決定は同四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、これに対し同条所定の特別抗告を申し立てることはできない。

参照法条

刑訴法88条,刑訴法428条2項,刑訴法433条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07