窃盗

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事件番号
昭和29(あ)2381
裁判年月日
昭和29年11月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第100号605頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

証人の供述中の伝聞にかかる部分は証拠とせず、その他の証拠を罪証の用に供したと認められる場合

裁判要旨

第一点所論Aの供述中伝聞に関する部分は、第一審判決は、これを証拠としなかつたものとみとめるを相当とする。(昭和二七年(あ)五六九四号、同二九年二月一八日第一小法廷判決参照)

参照法条

刑訴法335条1項,刑訴法320条,刑訴法324条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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