判示事項
高血圧に苦んでいた被告人の取調官に対する供述の任意性の有無
裁判要旨
論旨は所論被告人の供述が、同人が高血圧に苦しんでいた時なされたものであり、また取調官の誘導尋問にもとずくものであつて、任意性なきこと若しくは任意性なき疑のあるものであるということを前提として、原判決の違憲及び違法を主張する。しかし所論供述が誘導尋問等によつてなされたものであるという事実、その他任意性を欠くものであるとの事実は記録上これを認めるに足る証跡がないから、論旨はその前提を欠き採用することができない。(なお所論Aの供述記載謄本によれば、被告人が本件で山形拘置所に勾留されていた当時同人は高血圧等の病気にかかつていたのであるが、拘禁に耐えられない程度の状態ではなく、記憶が多少薄らいでいたことを認められるに過ぎない。
参照法条
憲法38条2項,刑訴法319条1項,刑訴法322条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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