賍物故買

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事件番号
昭和28(あ)36
裁判年月日
昭和29年5月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第95号525頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

古物台帳が改竄されている状況を採証に供する場合に、その状況に関する鑑定が必要か

裁判要旨

原判示の様に第一審は古物台帳が改竄されて居る状況を賍物性の知情に関する一つの証拠として居るのであつて、右状況は所論鑑定(改竄された部分の指印が誰のものかという点について)の如何によつて変わるものではないから、鑑定を却下したことは右採証には何等影響のないことで審理不尽の違法は存しない。

参照法条

刑訴法165条,刑訴法318条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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