窃盗

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事件番号
昭和28(あ)2829
裁判年月日
昭和30年7月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第107号959頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公判調書に起訴状朗読等の記載のない場合その手続が行われなかつたとみるべきか

裁判要旨

所論の起訴状朗読等は昭和二七年二月一日以降公判調書の必要的記載事項でなくなつたのであるから所論の第一審における公判調書にその記載のない一事をもつて直ちにその手続が行われなかつたことにはならない。

参照法条

刑訴法48条,刑訴規則44条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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