麻薬取締法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和27(あ)5417
裁判年月日
昭和29年10月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第99号9頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

弁護人が被告人の氏名を代書してした弁護人選任届の効力

裁判要旨

かりに所論弁護人選任届に所論のような瑕疵(註、被告人氏名の弁護人による代書)がありとしても、右弁護人は何らの異議なく原審公判に立ち会い弁論をしており、また、その際被告人も、これに関し何ら異議を述べなかつたことは、記録上明らかであるから、右の瑕疵はこれによつて治癒せられたと解すべきである。

参照法条

刑訴法30条,刑訴規則18条,刑訴規則61条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07