判示事項
弁護人が被告人の氏名を代書してした弁護人選任届の効力
裁判要旨
かりに所論弁護人選任届に所論のような瑕疵(註、被告人氏名の弁護人による代書)がありとしても、右弁護人は何らの異議なく原審公判に立ち会い弁論をしており、また、その際被告人も、これに関し何ら異議を述べなかつたことは、記録上明らかであるから、右の瑕疵はこれによつて治癒せられたと解すべきである。
参照法条
刑訴法30条,刑訴規則18条,刑訴規則61条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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