私文書偽造同行使等被告事件について最高裁判所の上告棄却決定に対する訂正の申立

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事件番号
昭和26(す)200
裁判年月日
昭和26年7月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第49号1007頁
原審
最高裁判所

判示事項

上告棄却の決定に対する訂正申立を実質的に判断して棄却した事例

裁判要旨

従つて本件訂正申立の理由は既に違憲を主張する前提である事実関係において事実と相違しその理由がないから刑訴法第四一七条第一項に則り主文のように決定する。

参照法条

刑訴法417条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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