窃盗

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事件番号
昭和25(あ)2068
裁判年月日
昭和27年12月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第70号721頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

勾留に際し陳述を聴いた調書が記録にないことは勾留を不適法たらしめるか

裁判要旨

新刑訴においては、逮捕状、勾留状等法律又は規則によつて提出を要する書類を除いて、証拠上必要と認めて当事者が提出した書類の外記録に編綴されないのであるから、勾留に際して陳述を聴いた書面も編綴されていないのがむしろ普通である。されば、この書面が記録に見当らないことを理由とする憲法第三四条違反の主張は、その前提を欠き採用の限りでない。

参照法条

憲法34条,刑訴法62条,刑訴法61条,刑訴法199条,刑訴規則167条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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