判示事項
単に被告人の供述の一部を措信しない理由の説示の根拠としたに過ぎない聴取書に対する適法な証拠調手続を欠くことと証拠手続上の違法の有無
裁判要旨
所論聴取書は、原判決が、犯罪事実認定の証拠に供したものではなく、単に被告人の供述の一部を措信しない理由の説示の根拠にしたに過ぎないものであるから、仮りに所論聴取書について適法な証拠調手続を履践していないとしても、原判決には証拠手続上の違法があるとはいえない。
参照法条
旧刑訴法340条,旧刑訴法336条,旧刑訴法410条13号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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