詐欺

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事件番号
昭和24(れ)2493
裁判年月日
昭和27年12月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第70号417頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

単に被告人の供述の一部を措信しない理由の説示の根拠としたに過ぎない聴取書に対する適法な証拠調手続を欠くことと証拠手続上の違法の有無

裁判要旨

所論聴取書は、原判決が、犯罪事実認定の証拠に供したものではなく、単に被告人の供述の一部を措信しない理由の説示の根拠にしたに過ぎないものであるから、仮りに所論聴取書について適法な証拠調手続を履践していないとしても、原判決には証拠手続上の違法があるとはいえない。

参照法条

旧刑訴法340条,旧刑訴法336条,旧刑訴法410条13号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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