常習累犯窃盗

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事件番号
昭和35(あ)821
裁判年月日
昭和35年9月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第135号231頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

判例にいわゆる「真実の高度の蓋然性」があるとされた事例。

裁判要旨

昭和三四年二月二四日午後八時三〇分から午後一〇時三〇分頃までの間に自転車一台が一関市a所在A病院玄関脇自転車置場において窃取されたこと、被告人は翌二五日午後三時四〇分頃および同日午後八時過頃自転車に乗つていたが、右午後八時過頃被告人が乗つていたものは右の被害品であること、右自転車は同月二六日同市b所在のB病院玄関口に置いてあつたこと、同病院には当時被告人の母Cが入院しており、被告人は同病院に寝泊りしていたことを根拠として第一審の窃盗の認定を支持するのは判例にいわゆる真実の高度の蓋然性があるということができる。
註。判例―昭和二三年八月五日第一小法廷判決昭和二三年(れ)第四四一号判例集二巻九号一一二三頁

参照法条

刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法405条2号,刑法235条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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