公職選挙法違反

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事件番号
昭和35(あ)1079
裁判年月日
昭和35年9月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第135号227頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審が第一審判決の法令の適用に誤りありとして破棄自判した場合と第一審判決の証拠の援用。

裁判要旨

控訴審が第一審判決の法令の適用に誤りありとしてこれを破棄自判するにあたり、第一審判決の認定した事実に法令を適用したのみでその証拠を引用せずまたはその証拠の標目を掲げていないとしても、控訴審は第一審判決挙示の同一の証拠を援用した趣旨と解するのを相当とする。

参照法条

刑訴法400条但書,刑訴法335条1項,刑訴法380条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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