判示事項
公判調書に黙否権の告知の記載がない場合と右告知の有無。
裁判要旨
被告人に対する黙否権の告知は、刑訴規則四四条によれば公判調書の必要的記載事項ではないのであるから、所論第一審第一回公判調書に右告知の記載がないからといつて、直ちにその手続が行われなかつたものということはできない。
参照法条
刑訴法48条,刑訴法291条,刑訴規則44条,刑訴規則197条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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