窃盜、詐欺、横領

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事件番号
昭和34(あ)885
裁判年月日
昭和34年11月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第131号803頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

公判調書に黙否権の告知の記載がない場合と右告知の有無。

裁判要旨

被告人に対する黙否権の告知は、刑訴規則四四条によれば公判調書の必要的記載事項ではないのであるから、所論第一審第一回公判調書に右告知の記載がないからといつて、直ちにその手続が行われなかつたものということはできない。

参照法条

刑訴法48条,刑訴法291条,刑訴規則44条,刑訴規則197条

この裁判例が参照する条文の解説

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