判示事項
最高裁判所のした上告棄却の裁判に対し刑訴五〇一条、同五〇二条による申立をなし得るか
裁判要旨
本件の如く、被告人の上告を棄却した最高裁判所は、右刑訴法五〇一条及び同五〇二条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し、裁判の解釈についての疑義の申立も裁判の執行に関する異議の申立もすることは許されない。(昭和二五年(す)第二〇一号、同年一二月二二日第二小法廷決定、集四巻一三号二八八〇頁、昭和二六年(す)第三二五号同年九月一三日第一小法廷決定、集五巻一〇号一九二六頁各参照)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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