爆発物取締罰則違反、激発物破裂被告事件につきなした上告棄却判決に対する刑訴五〇一・五〇二条による異議申立

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事件番号
昭和29(す)341
裁判年月日
昭和29年9月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第98号505頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和28(あ)4199

判示事項

最高裁判所のした上告棄却の裁判に対し刑訴五〇一条、同五〇二条による申立をなし得るか

裁判要旨

本件の如く、被告人の上告を棄却した最高裁判所は、右刑訴法五〇一条及び同五〇二条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し、裁判の解釈についての疑義の申立も裁判の執行に関する異議の申立もすることは許されない。(昭和二五年(す)第二〇一号、同年一二月二二日第二小法廷決定、集四巻一三号二八八〇頁、昭和二六年(す)第三二五号同年九月一三日第一小法廷決定、集五巻一〇号一九二六頁各参照)

参照法条

刑訴法501条,刑訴法502条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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