判示事項
最高裁判所で押収物の売却決定をした事例
―裁判所では押収していないが、第一審判決で没収の言渡のあつた船舶の部分品―
裁判要旨
一 昭和二九年(す)第三〇〇号
決定
Aこと
被告人B右に対する関税法違反被告事件につき大阪税関長の差押保管にかかる漁船C丸(第一審判決において没収言渡)は、同税関長がDに命じて保管中昭和二八年九月の台風の際船体が流失し、偶々予め取外し陸上げしてあつたその機関及び附属具のみ残存するに至つたものであることが認められるので、検察官の申請に基き当裁判所は左のとおり決定する。
二 主文
本件漁船C丸の残存機関及び附属具を売却して、その代価を同船体の賠償金(Dより支弁済)と共に保管することを許可する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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