関税法違反被告事件に対する差押物件の売却許可申請

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事件番号
昭和29(す)300
裁判年月日
昭和30年4月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集刑 第104号529頁
原審
最高裁判所

判示事項

最高裁判所で押収物の売却決定をした事例
―裁判所では押収していないが、第一審判決で没収の言渡のあつた船舶の部分品―

裁判要旨

一 昭和二九年(す)第三〇〇号
決定
Aこと
被告人B右に対する関税法違反被告事件につき大阪税関長の差押保管にかかる漁船C丸(第一審判決において没収言渡)は、同税関長がDに命じて保管中昭和二八年九月の台風の際船体が流失し、偶々予め取外し陸上げしてあつたその機関及び附属具のみ残存するに至つたものであることが認められるので、検察官の申請に基き当裁判所は左のとおり決定する。
二 主文
本件漁船C丸の残存機関及び附属具を売却して、その代価を同船体の賠償金(Dより支弁済)と共に保管することを許可する。

参照法条

刑訴法122条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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