公職選挙法違反

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事件番号
昭和28(あ)4614
裁判年月日
昭和30年4月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第104号729頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

別件による勾留を通じて前後三〇日間勾留をうけた場合と刑訴第二〇八条

裁判要旨

被告人は甲被疑事実について、昭和二七年一〇月二八日逮捕状によつて逮捕され、同月三一日勾留状によつて勾留の執行を受けたが、同年一一月九日に至り勾留期間が同月一九日まで適法に延長されたものであつて、被告人は同年一一月一九日一旦釈放されたが、右逮捕状に記載されている被疑事実とは全く別個の乙被疑事実について再び逮捕勾留されたものであるから、所論の如く同一の事件について引き続き勾禁されたものでなく刑訴第二〇八条に違反しない。

参照法条

刑訴法208条

この裁判例が参照する条文の解説

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