判示事項
別件による勾留を通じて前後三〇日間勾留をうけた場合と刑訴第二〇八条
裁判要旨
被告人は甲被疑事実について、昭和二七年一〇月二八日逮捕状によつて逮捕され、同月三一日勾留状によつて勾留の執行を受けたが、同年一一月九日に至り勾留期間が同月一九日まで適法に延長されたものであつて、被告人は同年一一月一九日一旦釈放されたが、右逮捕状に記載されている被疑事実とは全く別個の乙被疑事実について再び逮捕勾留されたものであるから、所論の如く同一の事件について引き続き勾禁されたものでなく刑訴第二〇八条に違反しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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