殺人未遂

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事件番号
昭和28(あ)3345
裁判年月日
昭和30年4月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第104号637頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

証拠の標目中に掲げられた証言中の伝聞証言を除いても判示事実を認めることができる場合と違法の有無

裁判要旨

記録によると、所論指摘の証人の供述調書中に所論のような伝聞証言が認められるが、この伝聞証言を除いても判示事実を認めるに十分であるから当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第五六九四号第二九年二月一八日第一小法廷判決集八巻二号一四五頁)の趣旨に徴し、違法とはいえない。

参照法条

刑訴法335条1項,刑訴法320条,刑訴法324条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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