判示事項
被告人および検察官が上訴し双方共棄却された場合の訴訟費用の負担
裁判要旨
刑訴第一八一条第三項の規定は検察官のみが上訴した場合の規定であり、原審が被告人に刑訴第一八一条第一項により訴訟費用の負担を命じたとしても本件においては、被告人の控訴により生じた国選弁護人に関する費用の負担を命じたにすぎないのであるから所論違憲の主張は前提において採用できない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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