覚せい剤取締法違反

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事件番号
昭和27(あ)5774
裁判年月日
昭和30年4月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第104号423頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

被告人および検察官が上訴し双方共棄却された場合の訴訟費用の負担

裁判要旨

刑訴第一八一条第三項の規定は検察官のみが上訴した場合の規定であり、原審が被告人に刑訴第一八一条第一項により訴訟費用の負担を命じたとしても本件においては、被告人の控訴により生じた国選弁護人に関する費用の負担を命じたにすぎないのであるから所論違憲の主張は前提において採用できない。

参照法条

刑訴法181条1項,刑訴法181条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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