業務上過失傷害、同致死

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事件番号
昭和27(あ)5410
裁判年月日
昭和29年3月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第93号469頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

第一審判決が証人の供述中の異議申立のあつた伝聞部分のみを排除し、その余を罪証の用に供したと認められる場合

裁判要旨

証人Aの供述につき所論のように弁護人の異議申立により排除決定があつたのは、Bからの伝聞事項に関する部分のみであること原判決の説示するとおりである。そして第一審判決が証拠に引用したのは、前記証人の直接見分した事実に関する供述部分であると原審は認めたのであつて、その判断に誤りはない。

参照法条

刑訴法335条1項,刑訴法320条,刑訴法324条2項,刑訴法309条,刑訴規則205条の6

この裁判例が参照する条文の解説

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