賍物故買

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事件番号
昭和27(あ)4255
裁判年月日
昭和28年11月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第88号511頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

被告人、弁護人が書面を証拠とすることに同意した場合と任意性調査の要否

裁判要旨

被告人及び弁護人が前記書面を証拠とすることに同意したことは、すなわちその供述が任意になされたことを認めたのであり従つてその証拠能力を認めた趣旨であるから、一旦同意した後さらにまた任意性を争うのは前後矛盾する行為であつて、後にかかる主張をしても結局採用することができない。

参照法条

刑訴法325条,刑訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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