判示事項
被告人、弁護人が書面を証拠とすることに同意した場合と任意性調査の要否
裁判要旨
被告人及び弁護人が前記書面を証拠とすることに同意したことは、すなわちその供述が任意になされたことを認めたのであり従つてその証拠能力を認めた趣旨であるから、一旦同意した後さらにまた任意性を争うのは前後矛盾する行為であつて、後にかかる主張をしても結局採用することができない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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