昭和二一年勅令第三一一号違反

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事件番号
昭和26(れ)610
裁判年月日
昭和26年7月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第50号333頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

被告人に不利益な上告理由の例

裁判要旨

原判決が所論被告人の犯行を一罪として処断していることは明白である。これを併合罪として取扱うべきもののごとく主張する所論は被告人のため不利益を主張することに帰し、上告適法の理由とならない。

参照法条

旧刑訴法409条

この裁判例が参照する条文の解説

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