賭場開帳図利、常習賭博

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事件番号
昭和26(れ)2078
裁判年月日
昭和27年1月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第59号475頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

弁護権不法制限の例

裁判要旨

被告人が弁護人を選任しその届出をなしたに拘わらず、原審がその後指定した公判期日を弁護人に通知せず、従つて弁護人不出頭のまま審理を終結し、判決宣告期日に有罪判決を言渡したときは弁護権の不法な制限であつて、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり、且つ原判決を破棄しなければ著しく正義に反する。

参照法条

旧刑訴法410条11号,旧刑訴法320条2項,旧刑訴法320条3項,新刑訴法411条,刑訴施行法3条の2

この裁判例が参照する条文の解説

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