裁判要旨
被告人が弁護人を選任しその届出をなしたに拘わらず、原審がその後指定した公判期日を弁護人に通知せず、従つて弁護人不出頭のまま審理を終結し、判決宣告期日に有罪判決を言渡したときは弁護権の不法な制限であつて、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があり、且つ原判決を破棄しなければ著しく正義に反する。
参照法条
旧刑訴法410条11号,旧刑訴法320条2項,旧刑訴法320条3項,新刑訴法411条,刑訴施行法3条の2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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