窃盜

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事件番号
昭和26(し)41
裁判年月日
昭和27年1月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第59号237頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑訴第四一一条にあたらない一事例

裁判要旨

高等裁判所が、刑訴第三八六条第一項により控訴を棄却した決定に対してなされた上告申立を、異議申立と見ながら、同法第四一四条〈前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。〉、第三七五条を準用して自ら棄却したとしても、右申立が異議申立期間後になされたものであることが明らかなときは、右の瑕疵は同法第四一一条所定の事由にあたらない。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法375条,刑訴法386条1項,刑訴法386条2項,刑訴法411条,刑訴法405条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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