窃盜

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事件番号
昭和26(あ)1643
裁判年月日
昭和27年3月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第62号155頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

弁護人の上告申立が被告人の明示した意思に反する例

裁判要旨

一件記録によれば、原審弁護人は刑訴三五五条に基き被告人のために原判決に対し、上告の申立をしたのであるが当裁判所からの弁護人選任についての照会に対し、被告人は書面を以つて当裁判所に対し原判決に服し、上告の意思なき旨を回答し且つ何故に事件が上告されたか従つて右弁護人の上告申立を全然知らないことが明認されるのである。されば、原審弁護人の本件上告は被告人の明示した意思に反したこととなり、結局本件上告は不適法なものといわなければならぬ。

参照法条

刑訴法41条,刑訴法355条,刑訴法356条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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