判示事項
弁護人の上告申立が被告人の明示した意思に反する例
裁判要旨
一件記録によれば、原審弁護人は刑訴三五五条に基き被告人のために原判決に対し、上告の申立をしたのであるが当裁判所からの弁護人選任についての照会に対し、被告人は書面を以つて当裁判所に対し原判決に服し、上告の意思なき旨を回答し且つ何故に事件が上告されたか従つて右弁護人の上告申立を全然知らないことが明認されるのである。されば、原審弁護人の本件上告は被告人の明示した意思に反したこととなり、結局本件上告は不適法なものといわなければならぬ。
参照法条
刑訴法41条,刑訴法355条,刑訴法356条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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