刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第356条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法窃盜
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(あ)1643
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年3月6日 棄却
登載
集刑 第62号155頁
参照法条
刑訴法41条,刑訴法355条,刑訴法356条
判示事項
弁護人の上告申立が被告人の明示した意思に反する例
裁判要旨一件記録によれば、原審弁護人は刑訴三五五条に基き被告人のために原判決に対し、上告の申立をしたのであるが当裁判所からの弁護人選任についての照会に対し、被告人は書面を以つて当裁判所に対し原判決に服し、上告の意思なき旨を回答し且つ何故に事件が上告されたか従つて右弁護人の上告申立を全然知らないことが明認されるのである。されば、原審弁護人の本件上告は被告人の明示した意思に反したこととなり、結局本件上告は不適法なものといわなければならぬ。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第356条
第三百五十六条前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。

一次情報