傷害致死

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和26(あ)1050
裁判年月日
昭和29年1月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第91号955頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

適法な緊急逮捕により拘禁された被告人の供述調書の証拠能力

裁判要旨

仮りに、被告人の拘禁が不法であつても、その一事でその後における供述調書が強制、拷問又は脅迫による証拠能力のないものといえないことは、当裁判所屡次の判例とするところである。しかのみならず、本件逮捕状は、刑訴二一〇条所定の逮捕状であることが記録上明白であるから、本件逮捕による拘禁は不法とはいえない。

参照法条

刑訴法210条,刑訴法319条,刑訴法322条1項,憲法33条,憲法38条1項,憲法38条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07