収賄

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事件番号
昭和25(れ)1959
裁判年月日
昭和26年7月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第50号615頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

第一審よりも軽い主刑と重い附加刑を言渡した第二審判決と不利益変更禁止

裁判要旨

被告人のみから控訴した本件において第一審判決が懲役三月及び二年間右刑の執行を猶予する旨の言渡したのに対し、原判決がそれよりも軽い主刑即ち懲役二月、一年間執行猶予の言渡をしているのであるから、たとえ附加刑たる沒収に代るべき追懲につき原判決が第一審の言渡した額(百二拾円)よりも多い額(千五百円)と言渡したとしても、主文の全体から実質的に観察すれば、何ら不利益な変更はないと認められる。

参照法条

旧刑訴法403条

この裁判例が参照する条文の解説

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