判示事項
一、自首減軽と裁判所の自由裁量
一、自首調書を作成しないことと法令違背の有無
裁判要旨
所論の如き旧刑訴法上の手続違反(自首調書を作成せざる)があつたとしても、それは原審の訴訟手続に関するものではないばかりでなく、自首減軽を為すべきか否かは原審が自由に決し得べきことであるから、真実被告人が自首したものであり且つ原審において自首減軽を相当と認めたならば所論調書の有無に拘わらず、自首の事実を認定して減軽することができるのである、従つて所論調書を作成しないからとて判決に影響すべき法令違背があるとはいえない。
参照法条
刑法42条,旧刑訴法276条,旧刑訴法273条,旧刑訴法411条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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