判示事項
証拠調を経ない証拠によつて事実を認定した判決の違法
裁判要旨
一 原判決が所論A提出の盗難被害届の記載を、原判決挙示の他の証拠と共に綜合して判示被告人の犯行を認定したものであることは所論のとおりである。
二 しかるに原審公判調書によれば、原審においては、ただ「各訊問調書並各聴取書、原審公判調書並判決書、上申書及病気診断書」についてのみ順次読聞け又はその要旨を告げ、次いで押収品並びに記録添付の図面を展示し、意見弁解ありや否やを問うに止まり、前示A提出の盗難被害届については何等証拠調手続の履践された証跡は存在しないのである(もとより被告人訊問の際においても右被害届が読聞けられ又は展示され、これに関する意見弁解の求められた形跡は認められない)果して然りとすれば原審は証拠調を経ない証拠によつて事実を認定した違法あるに帰し、既にこの点において原判決は全部破棄を免れない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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