判示事項
一 旧刑訴第四〇三条の不利益変更の禁止に違背した例
二 検察官と被告人の双方から上訴を申し立て、その一方のみが理由のある場合における主文の一事例
裁判要旨
一 第一審においては被告人Aに対し懲役一〇年に被告人Bに対し懲役五年に処する未決勾留日数中九〇日を各本刑に算入するとの判決を言渡したが原審においては右Aに対し懲役一〇年右Bに対し懲役五年の刑を言渡し何れも未決勾留日数を本刑に算入しなかつたことは原判決が第一審判決より重い刑を言渡したものといわなければならない。
二 主文原判決を破棄する。被告人Aを懲役一〇年に、同Bを懲役五年に各処する。被告人等の本件各上告を棄却する。(未決勾留日数の算入及び没収は省略する。)
参照法条
旧刑訴法403条,旧刑訴法446条,旧刑訴法447条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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